数年前から、所有物件の多くで禁煙特約を付けています。
ベランダや共用部を含め、物件内での喫煙を禁止。
仮に違反した場合、補修費用を請求する特約です。
理由は明確。
喫煙によるリフォームコストの全額回収が難しいからです。
賃借人は生じた損傷について原状回復義務を負うものの、
通常使用によって生じた損耗や経年変化は原状回復義務を負いません。
汚れや臭いのついたクロスや畳、床材など、
賃借人には減価償却分を差し引いた上での請求になります。
喫煙が無ければ次の入居者様にも使えたであろうクロスなどの内装材。
交換費用を請求するにも減価償却分を控除するので全額請求できません。
であれば禁煙特約を付けて合意頂いた上でご入居頂くことにしました。
昨今の風潮を考えれば、禁煙物件で非喫煙層には支持されそうですが、
物件によっては、全面禁煙で逆に入居率が下がり悪影響を及ぼす恐れも。
しかし、運用開始してから今の所デメリットは感じていません。
喫煙自体を否定するつもりはありませんが、賃貸人が負担するのではなく、
賃借人がこれらに対して相応の負担を負うべきだと思っています。

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ブエナビスタ標準賃貸借契約書の雛形
特約
喫煙による内装材への損傷は、国交省原状回復ガイドラインに準拠せず、全額借主負担とする。
これはどうでしょうか。
良いのではないでしょうか。
当方は一歩踏み込んで「禁止」にしてますので、喫煙は契約違反扱いです。
喫煙したい人はどこで?
歩道、道路で?
非人道的な???
ちなみにブエナビスタ社長は、禁煙派です。
人生で喫煙したことは、中学生の時に試しに、肺まで入れずに2本だけふかしただけ。
あんな臭くてげほげほするものの何がよいのか(愛煙家さんごめんなさい)